医療費控除は2018年より「耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が『補聴器適合に関する診療情報提供書』により補聴器が診療等に必要であることを証明していれば医療費控除の対象になる」と定められました。
申請は下記の手順で行います。
医療費控除は2018年より「耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が『補聴器適合に関する診療情報提供書』により補聴器が診療等に必要であることを証明していれば医療費控除の対象になる」と定められました。
申請は下記の手順で行います。
①の紹介状と②の領収書を合わせて、税務署に確定申告します。
※医療費控除の金額は下記の計算式にて算出した金額(最高200万円)になります。
※確定申告により還付される金額については、個々の所得および控除内容により異なるため、詳しくは最寄りの税務署または税理士へお問い合わせください。
障害者総合支援法による「補装具費支給制度」を利用すると、原則一律1割の自己負担で補聴器などの補装具の費用が支給されます。この制度を受ける為には、身体障害者障害程度等級表のいずれかの等級に該当することが条件となります。お住まいの自治体の福祉課にて申請手続きが必要となりますので、下記「補聴器支給までの手順」をご参考にしてください。
また、ご相談も承っておりますのでお気軽にご来店くださいませ。
※自治体や所得によって例外もあります。
身体障害者手帳の取得
お住まいの市区町村の役所内「福祉課窓口」にて、ご相談ください。
指定された病院の耳鼻咽喉科にて判定医の診察・検査を受診してください。
診断結果を役所に提出し、身体障害者手帳の交付を申請してください。
障害の程度に応じた等級の身体障害者手帳が交付されます。
補聴器の支給
下記書類を福祉課窓口へ提出し、補聴器の支給を申請してください。
①申請書(市区町村の福祉課窓口)
②意見書(指定病院の判定医)
③見積書(障害者総合支援法取り扱いの補聴器販売店)
判定後、補装具費支給券をお受け取りください。
補装具費支給券を補聴器販売店に持参し、補聴器をお受け取りください。
上記は、基本的な補聴器支給制度の流れであり、各市区町村により異なる場合がありますので、お住まいの市区町村「福祉課窓口」でご確認ください。
支給の決定は、障害者または障害児の保護者からの申請に基づき、市区町村が行います。
耳元で大きな声が聞き取れるぐらいが申請の目安となります。
正面で普通の声が聞こえる方は申請が難しいです。
等級 | 対象機種の目安 | 障害の状態 |
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2級 | 重度難聴 |
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3級 | 重度難聴 |
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4級 | 高度難聴 |
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6級 | 高度難聴 |
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原則として、2級・3級は重度難聴用、4級・6級には高度難聴用が支給されますが、例外もあります。