身体障害者手帳の対象にならない難聴児への制度(島本町軽度難聴児補聴器交付事業)
(2021年9月14日追記)
島本町には軽度難聴児補聴器交付事業というものがあります。
軽度難聴児補聴器交付事業とは、身体障害者手帳の対象とならない軽度難聴の児童を対象に、補聴器の購入費・修理費が支給される事業のことです。
島本町の役場のHPはコチラです
子供の難聴
児童の特に小学生以下の子供には、音の聞き取りは発話と言語の発達にとても重要です。
誕生直後の新生児は音によってコミュニケーションの基盤を形成されます。
また、音が聞き取りにくい状態で放っておくと発音が難しくなる場合があります。
特に高音が聞き取りにくい場合は「サ行・タ行」が聞き取りにくく「サ行・タ行」の発声方法が分からず特徴的な発音になることが多いです。
そのため、補聴器を装用することによって発話および言語能力についてより良い成果がもたらされます。
身体障害者手帳の対象にならない小児
平均聴力レベル70dB以上の高度~重度難聴者には身体障害者手帳の申請が可能となり、補聴器の費用が支給されます。
しかし、軽度難聴の方、70dB未満の方はこの対象者にはなりません。
※聴力に左右差ある場合は条件が異なる
高音急墜型難聴ような高音のみ高度難聴になっている児童は手帳の対象とならない場合があります。
高音急墜型難聴の例↓
このような難聴の場合、子音特に「サ行・カ行」が聞き取りにくいです。
軽度難聴児補聴器交付事業
簡単に説明すると18歳未満の軽度難聴者(聴力平均レベルが30dB以上60dB未満の方)を対象に補聴器の費用が支給される事業になります。
この事業により、補聴器購入者の負担額は基準額(障害者総合支援法に基づく金額)の1割となります。
※ただし負担上限額には上限 があります
詳しくはこちらをどうぞ
島本町軽度難聴児補聴器交付事業(p.27参照)
※当店は島本町軽度難聴児補聴器交付事業の届出業者になります。
ご不明な点がございましたら、当店までご相談ください。
また、島本町以外にも、茨木市、摂津市でも同じ事業があります。
なお、聴力平均レベルが60dB以上70dB未満の方は「大阪府難聴児補聴器交付事業」があります。
興味のある方はぜひご覧ください。
島本町からお越しの方へ
高槻補聴器センターは
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JR島本駅からなら10分以内で到着しますので是非寄ってみてください。
詳細・その他のアクセス方法はコチラ
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