「医療機器だから」と言うとコンタクトレンズや家庭用のマッサージ器は、なぜ課税になるのか?
と疑問に思います。それは法律の記載事項に答えがあります。

 

記載事項は以下の通りです。
「非課税対象となるのは、消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理に該当する物品であって、部品、付属品のみの単体の譲渡等は、非課税対象とはならないものであること。」
「障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度及び日常生活用具給付等事業の対象物品とは必ずしも一致しないものであり、これらの制度の対象となっていない物品であっても、非課税対象となるものもあること。」

簡単に言うと「身体障害者用物品」に補聴器が該当するからということです。

 

さらに「補聴器」は、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)という法律で厳しく基準が定められています。

厚生労働省が「効果や安全性の基準を満たしている」と認定したものが「補聴器」と呼ばれます。

 

答え
①「補聴器は薬機法で医療機器とされているため」
②「補聴器は消費税法で身体障害者用物品に該当するため」
これらの内容で非課税対象とされています。

この記事を書いた人

仙波正之

仙波 正之

  • 所属:高槻補聴器センター 店長
  • 出身:大阪府
  • 経歴:補聴器業界26年勤務
  • 趣味:DIY(電動ドリル好き)・釣り(バス・磯)・漫画
  • 大切にしていること:「いつも笑顔で」をモットーにしています。自分が明るく、楽しく接することで、周りの人の心が和み、幸せの輪も広がり、さらに私自身がワクワクした人生を歩めています。だから私にとって「笑顔」は最高の魔法だと思っています。皆様の幸せがもっと広がるように、いつも笑顔でお待ちしています。
  • 認定補聴器技能者登録番号:第24-4962号